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漫筆永田町
漫筆(まんぴつ)とは、その時どきの気分次第で、とりとめのないことを気楽に書いた文章を言います。

その34

国政統一補欠選挙

皆さんゴールデンウィークは、どのように過ごされましたか?ゆっくり英気を養うことができたでしょうか?新入社員の方々がいわゆる『五月病』に陥るのもこのゴールデンウィークの後です。しっかりと頭と身体を切り替えて、それぞれの分野で頑張って参りましょう。
  さて今回はゴールデンウィーク前に行われた『国政(衆議院)統一補欠選挙』について、です。これまで補欠選挙では今回の選挙と同様に投票率が上がらないこともあって、民主党はなかなか勝つことができませんでした。その辺の事情も自省の念を込めて、少々解説してみたいと思います。

これまで衆参の補欠選挙は選挙区選出議員の欠員ができると、その都度、選挙が行われてきましたが、衆議院に小選挙区制が導入された以降は、補欠選挙が五月雨的に行われることが多くなったのです。そうなるとどうしても補欠選挙の投票率は低くなる傾向が強くなりました。そこで表向きは、世論の注目を集め低投票率に歯止めをかけるという理由で、補欠選挙の期日を統一しようということになったのですが、本音は、与党としては「補欠選挙の度に政府に対する新任投票が行われては敵わない」野党としては「戦力投入が分散してしまう」などの理由によってというところではないでしょうか?

衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等の期日統一など選挙制度の改正を内容とする「公職選挙法の一部を改正する法律」は平成12年5月17日に公布され、同日から施行されました。その概要は次のとおりです。

衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等の期日の統一
(1)衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等の期日は、次のとおり原則として年2回に統一されました。

ア.議員の欠員等選挙を行うべき事由が、9月16日から翌年の3月15日まで(第一期間)に生じたものについては、4月の第4日曜日

イ.議員の欠員等選挙を行うべき事由が、3月16日から9月15日まで(第二期間)に生じたものについては、10月の第4日曜日

(2)参議院議員の通常選挙が行われる年には、それ以前の一定期間に補欠選挙等を行うべき事由が生じた場合には、当該補欠選挙等を通常選挙と同時に行うこととされました。
(3)衆議院議員又は参議院議員の任期が終わる日の6ヵ月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以降に係る補欠選挙等については、これを行わないこととされました。

ところが国政統一補欠選挙が行われるようになっても一向に低投票率の傾向は改まらないこともあって、強固な支持基盤を持っている自・公の与党側に有利に、逆に無党派層の動向が選挙の勝敗を決することの多い民主党にとっては、良い結果を出せない状況が続くことになってしまっています。

今回の補欠選挙に民主党は議員・秘書一丸となって取り組みましたが、やはりどうしても投票率を高めることはできず、最後は与党の地方議員まで含めた政権力、公明党の強固な組織力に力負けすることになってしまいました。

政権交代実現のためには、国会活動を通じての政策立案能力のアピールに加え、民主党の全ての議員が地道な日常活動を通じて、有権者に民主党をもっともっと理解してもらう努力を惜しまないようにしなければなりません。

池口議員も全力で頑張ります。より一層のご支援をお願いいたします。

(政策担当…くまがい

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